姫路市で実家を売るとき、どんな費用がかかる? 手元に残るお金の考え方

姫路市で実家を売るとき、どんな費用がかかる? 手元に残るお金の考え方

相続した実家や、住まなくなった家の売却を考えたとき、まず気になるのは「いくらで売れるか」ではないでしょうか。

しかし、売却後の資金計画を立てるには、もう一つ確認しておきたいことがあります。

それは、売却に必要な費用を差し引いて、手元にいくら残るかという点です。

「仲介手数料以外にも費用がかかる?」
「片付けや解体に、先にお金を用意する必要がある?」
「相続した実家を売ると、税金はどうなる?」

今回は、姫路市で実家の売却をお考えの方へ、主な費用と、手元に残るお金を考える際のポイントをご紹介します。

売却価格が、そのまま手元に残るわけではありません

手元に残る金額は、おおまかに次のように考えます。

売却代金 − 売却に伴う支出 − ローン等の返済 − 売却にかかる税金 = 手元に残る金額の目安

ローンがなければ、その返済はありません。また、解体や測量なども、すべての売却で必要になるわけではありません。

大切なのは、ご自身の実家について「何が必要か」「誰が負担するか」を確認することです。

査定を受ける際は、売却見込み額とあわせて、費用の見通しも聞いてみましょう。

実家の売却で確認したい主な費用

項目 主に必要となる場面・確認すること
仲介手数料 不動産会社の仲介で売買契約が成立する場合
契約書の印紙税 課税対象となる紙の売買契約書を作成する場合
登記関係費用 相続登記、抵当権抹消、住所変更などが必要な場合
測量・境界確認費用 境界や面積の確認が必要な場合、契約条件で実施する場合
家財の処分・清掃費用 家具や荷物の撤去、清掃を依頼する場合
解体費用 売主が建物を取り壊して引き渡す場合
ローン返済に伴う費用 繰上返済の手数料などが生じる場合
売却にかかる税金 税金計算上の利益が生じる場合など

このほか、引越し費用、売れるまでの管理費用、税理士に申告を依頼する場合の報酬なども、必要に応じて見込んでおきます。

一覧のすべてが、必ずかかる費用ではありません。 売却方法や物件の状況によって変わります。

仲介手数料は、依頼するときに確認しましょう

仲介手数料は、不動産会社に買主探しや契約の調整などを依頼し、売買契約が成立した際に、媒介契約に基づいて支払う報酬です。

法令によって上限が定められており、実際の金額は依頼時に説明を受け、合意しておくことが大切です。

例えば、売買価格が1,000万円で、建物価格に含まれる消費税の調整がない場合、通常の上限計算は次のようになります。

(1,000万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 39万6,000円(税込)

これは上限額の計算例であり、すべての契約で自動的にこの金額になるという意味ではありません。

なお、売買価格800万円以下の宅地建物には特例があります。事前の説明・合意などを前提に、通常の計算による上限を超えて、依頼者一方につき税込33万円を上限とする報酬を受領できる場合があります。国土交通省:不動産取引に関するお知らせ媒介報酬規制の見直し

また、不動産会社が買主となり、仲介会社を介さず直接売買する場合は、その取引の仲介手数料はかかりません。ただし、登記や税金など、ほかの支出までなくなるわけではありません。

相続した実家は、登記の状況も確認が必要です

親御さんの名義のままになっている場合は、売却に向けて相続登記などの手続きを整理する必要があります。

登記関係の費用には、手続きに応じた登録免許税、書類の取得費用、専門家に依頼する場合の報酬などがあります。

また、ローンを返済していても、抵当権の登記が残っている場合があります。

必要となる手続きは、登記簿の内容や相続の状況によって異なります。司法書士等に確認し、見積もりを取っておくと資金計画を立てやすくなります。

測量・片付け・解体は、必要性と負担を確認してから

測量や境界確認

境界標が見当たらない、資料と現地の状況が違うなどの場合には、調査や測量が必要になることがあります。

費用は土地の広さだけでなく、隣接地や道路との関係、資料の有無、必要な作業によって変わります。

すべての売却で同じ測量が必要になるわけではないため、販売の進め方や契約条件とあわせて確認しましょう。

家具や荷物の片付け

家財の処分費用は、荷物の量や種類、搬出経路などによって変わります。

荷物を残した状態での引渡しを相談できる場合もありますが、買主との合意が必要です。処分費用が売却条件に反映される場合もあります。

まずは残す物を家族で確認し、撤去する範囲が決まってから見積もりを取ると、作業内容を比較しやすくなります。

建物の解体

古い家でも、必ず解体してから売る必要があるとは限りません。建物を残して売る方法も含めて検討できます。

解体費用をかけても、その金額を売却価格に上乗せできるとは限らないため、先に発注する前に相談しましょう。

費用をかけることで、売却条件や手元に残る金額がどう変わるかを確認することが大切です。

売却にかかる税金は、売却代金全体にそのままかかるものではありません

土地や建物の売却では、税金計算上の利益である「譲渡所得」を求めます。

基本的な考え方は、次のとおりです。

譲渡所得 = 売却による収入 − 取得費 − 譲渡費用

適用できる特別控除がある場合は、さらに控除を反映して課税対象を計算します。

取得費とは、購入代金や購入時の費用などを基に計算する金額です。建物については、使用や年月の経過に応じた減価償却費相当額を差し引きます。

譲渡費用は、仲介手数料など、売るために直接かかった費用です。売却に関連して支払ったものすべてを、税金計算で差し引けるわけではありません。国税庁:不動産等を売却した方へ

実際の手取り額と、税金計算上の利益は別のものです。

例えば、住宅ローンの元金返済は手元のお金を減らしますが、その返済額をそのまま譲渡費用として差し引く計算にはなりません。

相続した実家は、親御さんの購入資料を探しておきましょう

相続した土地や建物を売る場合、取得費は、原則として亡くなった方が購入した際の代金などを引き継いで計算します。

相続した時点の査定額や、固定資産税評価額を、そのまま購入代金として使うわけではありません。

所有期間の判定も、原則として亡くなった方の取得時期を引き継ぎます。国税庁:相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期

実家に次のような資料が残っていれば、処分せず保管しておきましょう。

  • 購入時の売買契約書
  • 建築時の工事請負契約書
  • 購入代金や工事代金の領収書
  • 購入時の仲介手数料などの資料
  • 増改築に関する契約書や領収書

資料が見つからない場合も、すぐに判断せず、税務署や税理士に計算方法を確認することが大切です。

相続した空き家の特例は、契約前に確認すると安心です

相続した実家の売却では、一定の要件を満たすと、譲渡所得から控除を受けられる特例があります。

いわゆる「相続空き家の特例」は、最高3,000万円の控除がある制度ですが、対象となる家屋や相続後の利用状況、売却期限、耐震・解体に関する条件などが定められています。取得した相続人が3人以上の場合など、控除上限が2,000万円となるケースもあります。

実家を相続して売れば、誰でも利用できる制度ではありません。 適用には確定申告も必要です。国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

売却時期や建物の扱いが関係するため、利用の可能性は契約や解体の前に、税務署・税理士等へ確認しましょう。

費用は「金額」と「支払う時期」をセットで確認しましょう

売却代金は、一般に契約時の手付金と、引渡し時の残代金に分けて受け取ります。

一方、測量や片付け、解体などは、残代金を受け取る前に支払いが必要になる場合があります。

また、売却にかかる税金は、引渡し後の申告・納税で支払うものもあります。

そのため、費用を整理するときは、次の3つに分けると分かりやすくなります。

  1. 売却代金を受け取る前に用意するお金
  2. 引渡しの際に精算・支払いをするお金
  3. 売却後の納税などに備えて残しておくお金

「最終的にはお金が残る予定でも、途中で先払いが必要だった」ということもあります。支払時期まで確認しておくと、慌てずに準備できます。

姫路市の実家売却は、価格と費用を一緒にご相談ください

実家の売却では、高い査定額だけを見て決めるより、必要な支出と手元に残る金額まで確認することが大切です。

「片付けに先にお金をかけるべき?」
「買取と仲介では、費用も違う?」
「自分の実家では、どんな準備が必要?」

株式会社もとまち不動産では、姫路市をはじめとする地域の不動産について、売却・買取のご相談を承っています。

まずは物件の所在地と、ご希望の時期、現在のお困りごとをお聞かせください。売却方法に応じて必要になりそうな作業や費用を整理し、税金や登記の専門的な内容は、専門家への確認も踏まえて進めます。

査定だけ、相談だけでも構いません。費用をかける前に、まずは今の状態でご相談ください。

実家の売却価格・費用について相談する

株式会社もとまち不動産
電話:079-241-8830

※本記事は2026年9月時点の一般的な情報です。必要な費用や税額、特例の適用は個別の状況によって異なります。税務上の判断は税務署・税理士等にご確認ください。

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